住宅を購入する時には、お金にまつわる悩みに頭を悩ませる方が多いです。そもそも、家の購入は、その他の物品を購入するのと比較すると、圧倒的に大きなお金が動くことになるため、その金額の大きさに不安になってしまう人もいます。

そして、住宅を購入する初期段階のお金としては、「手付金」や「申込金」「頭金」と言った用語を耳にすることがあり、これらが何のお金なのか、また言い方が違うだけでその意味合いは同じものを指しているのだろうかと言った疑問を感じる方が多いようです。また手付金や頭金は、「最初に支払わなければならないお金」と言った漠然としたイメージがあることもあり、「これを支払わないと家が買えないのかな?」といった不安を感じてしまう方も多いと思います。

そこでこの記事では、住宅購入時に必ず耳にすることになる手付金について、これがどのようなお金で、また払えない時はどうなってしまうのかについて解説します。ちなみに、記事内で頭金との違いなどについてもご紹介します。

住宅購入時の手付金とは?

それではまず、住宅購入時の手付金について「手付金とは?」という疑問に回答していきます。

手付金は、そこまで難しく考える必要などなく、不動産の売買契約を結ぶ際、買主が売主に支払うお金のことを指しています。契約の証拠金という扱いで、契約書に署名・捺印をするタイミングで支払われ、「契約が正式に成立しました」ということを証明するための証という意味を持っています。

ちなみに、手付金の支払い方法については、現金もしくは決められた金額を銀行振り込みするという手法が一般的で、クレジットカードなどによる支払いは基本的にはできません。

手付金の相場について

手付金の意味が分かったところで、気になるのは「いくらぐらい支払うものなの?」という金額面のことなのではないでしょうか?これについては、明確に「〇万円支払う」といった感じに、定価が決まっているというわけではなく、購入する物件の金額によって上下する物と考えておいてください。

一般的には、購入する物件価格の5~10%が相場とされていて、この範囲内であれば、売主と買主双方が納得できる金額を設定することが可能になるといった感じです。ただ、昨今は、新築住宅の価格高騰が続いているため、買主側の負担軽減を考慮して、物件価格の5%程度に設定されるケースが増えています。具体的な手付金の金額については、以下のような感じに変動します。

  • 3,000万円の物件:150万円〜300万円
  • 4,000万円の物件:200万円〜400万円
  • 5,000万円の物件:250万円〜500万円

注意が必要なのは、この手付金については、先ほど紹介した通り、契約時に現金または銀行振り込みで支払わなければいけません。つまり、この金額については住宅ローンに含まれないため、自己資金として用意しておかなければならないのです。仮に、4,000万円の物件を購入するのであれば、現金で200万円程度の自己資金を用意しておかなければならないので、なかなか悩ましい問題になるでしょう。

なお、この手付金については、法律などで金額が明確に定められているわけではありません。買主と売主の話し合いで合意できた金額となるので、交渉次第では、上で紹介した相場よりも低い金額に設定することも可能です。

※手付金は、「物件の購入代金の一部」になります。最終的に、住宅購入代金に充てられるお金なので、これを支払ったからと言って、最終的な支払額が増えるわけではないので安心しましょう。

手付金の役割と解約時のルール

それでは次に、住宅購入時に手付金を支払う、本来の目的について解説します。上述したように、基本的には「契約が成立した」という証拠金として支払うものなのですが、単なる証としてのお金ではなく、後々のトラブルを防止するためのものという役割もあるのです。

ここでは、手付金の役割と解約時の手付金のルールについて解説しておきます。

手付金の役割

法律上の手付金の役割については、以下の3つがあるとされています。それぞれの役割について、詳細な内容をおさえておくことで、後のトラブルを避けることができます。

  • 証約手付:契約が成立した証拠としての役割
  • 解約手付:一定条件下での解約を可能にする役割
  • 違約手付:契約に違反した時の損害賠償としての役割

住宅の売買における手付金は、基本的に解約手付の性質を持っています。解約時のルールの詳細については後述しますが、手付金の取り扱いによって売買契約を解除できるという仕組みになっているのです。

解約のルールについて

それでは、手付解除のルールについても簡単にご紹介します。正式に契約を結んだ後、何らかの理由で解約を願い出る場合、手付金の扱いについても法律で定められています。以下に、契約解除の理由ごとの手付金の扱いをご紹介します。

  • 買主都合の解約・・・手付金を放棄する(手付放棄)
  • 売主都合の解約・・・支払った手付金の倍額が返ってくる(手付倍返し)

正式な契約書を交わした後、買主の都合によって「やっぱり解約したい」と申し出た場合、契約時に支払った手付金は放棄しなければいけません。その逆に、売主側の都合で契約を解除する場合、支払った手付金の2倍の額が買主側に支払われるという決まりになっています。

ただ、手付解除については、「手付解除期間」内のみ可能という点に注意してください。基本的に、契約の相手方が履行に着手した後になると、手付解除ができなくなります。例えば、既に物件の引渡しの準備に動いているといったケースでは、手付金を放棄したとしても解約できない可能性が高いです。契約時には、手付解除期間についてもきちんと確認しておきましょう。

「申込金」や「頭金」との違い

不動産の売買においては、手付金に似た言葉として「申込金」や「頭金」があります。この3つの用語については、言い方が違うだけで、その内容については同じものを指していると考えている方も多いです。

しかし実は、手付金と申込金、頭金の3つは、それぞれ異なる意味を持っています。そこでここでは、手付金と申込金、頭金の違いについて解説します。

手付金と申込金の違い

まずは、手付金と申込金の違いについてです。この二つの用語については「手付金(申込金)」といった感じに、ひとまとめにして説明されていることも多いのですが、実際にはそれぞれの言葉については、意味も法的な扱いも異なるのです。

ここでは、いくつかの項目に分けて、それぞれの違いを分かりやすくご紹介します。

  • 支払いのタイミング
    申込金は「購入申し込み時」で契約前に払います。一方、手付金は契約締結時に払います。
  • 支払いの目的
    申込金は「購入の意思表示」が目的です。手付金は「契約成立の証」です。
  • 金額
    申込金は5~10万円程度と、比較的安価です。手付金は物件価格の5~10%なので金額も大きくなります。
  • キャンセル時の扱い
    申込金は全額返金されます。手付金は、解除の理由によって放棄もしくは倍返しとなります。
  • 法的な効力
    申込金には法的な効力がありません。手付金は、法的効力があります。

このように、申込金と手付金は、その内容が大きく異なるのです。

申込金は、あくまでも「物件を購入したい」という意思表示のため、一時的に預けるお金のことを指しています。正式に契約を結んだわけではないため、他に良さそうな物件を見つけた場合は、キャンセルすれば支払ったお金が全額返金される仕組みになっています。

また、申込金と手付金の大きな違いとしては、法的な拘束力がない点にあります。申込金は、法的に定義されているものではないため、解約も普通にできるのですが、手付金の場合は、放棄や倍返しと言った解約時のルールがきちんと規定されているのです。

ちなみに、申込時に支払った申込金については、契約時の手付金に充当される仕組みとなります。キャンセルせず、そのまま売買契約を結ぶとなった場合、申込時に支払ったお金は、手付金の一部となるのです。例えば、手付金が200万円の物件を購入した時、あらかじめ申込金として10万円を支払っていた場合、残金190万円を支払えば良い形になります。最終的に手付金に充当されるため「手付金(申込金)」といった形にひとまとめに説明されることが多いのですが、申込金の段階ではその意味が大きく異なるという点に注意しましょう。

手付金と頭金の違い

次は頭金との違いについてもご紹介します。頭金も手付金と混同されることが多いのですが、以下のように、その意味には違いがあるのです。

  • 支払いのタイミング
    頭金は「住宅ローン申し込み~決済時」に支払います。一方、手付金は契約締結時です。
  • 支払いの目的
    頭金は「住宅ローンの借入額を減らす」ことが目的です。手付金は「契約成立の証」です。
  • 取り扱いについて
    手付金は、契約の証なので基本的には必ず支払う必要があります。しかし、頭金については、借入額を少なくして、月々のローン負担を減らすという目的のため、住宅購入者が任意で決めるものです。つまり、頭金は必須ではなく任意で払うものという点が大きな違いになります。

このように、手付金と頭金は、その意味合いが大きく異なります。頭金を支払うかどうかは、住宅購入者がそれぞれ自分たちの経済状況などから決める物なので、頭金なしを選ぶ人もいるのです。実際に、最近ではフルローンで住宅を購入する方が増えているとされ、このような方の場合、頭金の支払いはありません。

手付金の支払いが難しい時の対策について

ここまでの解説で、手付金がどのような物なのかが分かっていただけたと思います。上でご紹介した通り、住宅購入の契約を正式に結んだ時、その証として支払うお金が手付金となるのです。

手付金の相場は、住宅価格の5~10%となり、現金もしくは銀行振り込みで支払わなければならないため、家を購入する際にはある程度の自己資金を用意しなければならないのです。ただ、実際に家を購入しようと思った時には、この手付金の支払いに悩んでしまう方も少なくありません。

家の購入後は、家具や家電を揃えるのにそれなりのお金がかかりますし、引っ越し代なども高くなります。そのため、100万円を超えるような手付金の捻出が難しいと感じる方も多いのです。それでは、このような場合、家を買うことができないのでしょうか?ここでは、手付金の支払いが難しいと感じた時に対策についてご紹介します。

売主と手付金の減額交渉をする

上述しているように、手付金は法律などで金額が定められているわけではなく、売主と買主の合意によって金額を決定します。つまり、相場通りの手付金の支払いが困難と考えられる場合には、売主に対して減額交渉をして、支払えるレベルの金額に下げてもらうということも可能なのです。手付金については、売主にとってもこれを貰えるから「利益が多くなる」というものではなく、家の売却価格は変わらないため、交渉次第で下げてもらうことは可能です。

手付金の交渉をする際には、以下のような点に注意しながら話を進めると、認めてもらえる可能性が高くなります。

  • 購入の意思が固いことをしっかりと伝える
  • 用意可能な金額を具体的に伝える
  • 他の部分で譲歩できる部分を伝える

手付金は、「契約の証」であり、簡単に解約されないということを保証する目的に設定するものです。買主側からの解約は、手付金を放棄しなければならないため、契約の安定性が得られると考えてもらえるのです。こういった手付金の役割から考えると、あまりに低い金額の設定は相手方から難色を示されると考えておきましょう。例えば、手付金が10万円だった場合、惜しいとはいえ他に気に入った物件があれば簡単に解約を申し出るという方が出てもおかしくありません。つまり、売主側からすると、契約の安定性が損なわれると考えるため、あまりに安い金額は交渉にのってくれないと思います。

契約日を後ろにずらしてもらう

手付金は、契約成立時に支払うものです。つまり、すぐに支払いが難しいというケースの場合、契約日を後ろにずらしてもらい、その間にお金を作るという対策が有効です。例えば、給料日やボーナスの支給日が近い場合、それ以降に日にちにずらす、定期預金の解約手続きにかかる期間分を後ろにずらしてもらうなどです。

契約日の調整は、売主の了承が必要になるのですが、2週間程度であれば応じてもらえる可能性が高いです。しかし、購入したいと手をあげている人がたくさんいる人気物件の場合、売主側にとっては、待つメリットがないため、他の購入希望者に先を越される可能性があるので注意しましょう。

購入申込金をいれていたとしても、これには法的拘束力がないため、契約日を後ろにずらすと、その物件を持っていかれる可能性があります。

親族に手付金分を援助してもらう

自己資金だけでは、どうしても手付金が用意できないという場合、親族に援助を依頼するという方法が解決策になります。

住宅を取得するための資金については、一定の要件を満たしている場合、贈与税の非課税制度を利用することができます。そのため、ある程度大きな金額を援助してもらったとしても、税金の支払いを免れる可能性があるのです。

この辺りは、税務署や税理士など、専門家に相談してみると良いです。

まとめ

今回は、住宅購入時に出てくる言葉である「手付金」の意味合いについて解説しました。記事内でご紹介した通り、手付金は契約が正式に成立したことを証明するためのお金であり、売主側からすると後から簡単に解約を申し出をされないようにするためのお金となります。手付金は、買主都合で解約を申し出る場合、放棄しなければならないというルールになっているため、100万円以上のお金を放棄してまで解約される心配がないと、契約の安定性を確保できるのです。

この手付金は、基本的に家の購入に関する契約を結ぶときに現金または振り込みで支払わなければならないため、家の購入時にはそれなりの自己資金を貯めておく必要があると考えてください。

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