今回は、2025年4月に法改正予定となっている4号特例制度の縮小について解説します。住宅の購入者であるお客様にとっては、4号特例という言葉があることさえ知らなかった…という方も多いかもしれませんが、実は住宅業界にとっては非常に重要な法改正となるため、なぜ今、4号特例廃止が検討されたのか、その背景などについてもご紹介したいと思います。

基本的には、業者向けの内容となりますが、興味のある方は是非確認しておきましょう。

そもそも「4号特例」とは何?

それではまず、従来の4号特例がどのような制度なのかについて簡単に解説します。4号特例については、国土交通省のwebサイトで以下のように解説されています。

4号特例
2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっています。
また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっています。
※建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」)
引用:国土交通省サイトより

もう少しわかりやすく言うと、延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅については、建築確認の際の構造審査を省略することが可能という制度となっています。ただ、2025年に予定されている法改正によって、4号建築物の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物について、2号もしくは3号建築物に区分されることになります。さらに、300㎡を超える建築物については、許容応力度計算が義務化されるとなっています。

4号特例縮小について

それでは本題の、4号特例の縮小について具体的な部分を解説していきます。ここでは、2023年10月に国土交通省が配布を開始した4号特例縮小に関するチラシを参考にその内容を解説します。

国土交通省のチラシでは、「省エネ基準の適合義務化に併せて木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます」と紹介されています。実は、4号特例の縮小については、2022年6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、これにより2025年から建築確認・検査対象の見直しなど、4号特例が縮小されるという動きになっています。

具体的な変更ポイントについては、以下の2点となります。

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わる

上述したように、2025年4月以降は、改正法の施行が予定されていて、4号建築物の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物について、2号もしくは3号建築物に区分されることになります。具体的には、以下のイラストの区分となります。

引用:国土交通省チラシより

従来の法律では、木造2階建・木造平屋建といった建物は「4号建築物」に区分されていて、建築確認の際の構造審査が省略されるという特例を受けていました。この制度は、建築確認の簡素化・合理化を図ることが目的で、『建築士が設計を行う』場合という条件を満たしている場合に適用されていました。

しかし、2025年4月施行予定となっている改正法では、この4号特例がなくなり、「新2号建築物・新3号建築物」に区分されることとなっているのです。上図の通り、法改正後は、木造2階建・木造平屋建(延べ面積200㎡超)は新2号建築物に区分され、審査省略の対象外とされます。また、延べ面積200㎡以下の木造平屋建は、新3号建築物に区分され、この場合は審査省略が継続されることとなっています。

確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要

2025年4月に予定されている法改正では、原則として、「住宅を含む全ての建築物について省エネ基準に適合すること」が義務付けられます。そのため、法改正後は、以下のような手続きが必要となります。

引用:国土交通省チラシより

新3号建築物に区分される場合、従来の4号建築物と同様、確認申請書・図書の提出が求められるもの、一部の図書の省略という特例は継続されます。その一方、新2号建築物に区分される場合は、確認申請書・図書に加えて、構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書の提出が新たに求められるようになります。

4号特例制度が廃止される理由とは?

ここまでの解説で分かるように、2025年4月に施行される改正法によって、4号建築物は新2号家建築物と新3号建築物の2種類に区分されることになります。いくつかの条件を満たす一部の建築物に関しては、従来の4号特例と同様の手続きが継続されますが、多くの場合は4号特例を受けられなくなると考えるべきでしょう。

それでは、なぜ今、4号特例制度が縮小・廃止に向かって法改正が為されるのでしょうか?ここでは、4号特例が廃止される背景について簡単にご紹介します。

省エネ基準の義務化に合わせて住宅の安全性を確保する

日本では、2050年カーボンニュートラル宣言が行われており、これに向けてさまざまな取り組みが行われています。冒頭でもご紹介していますが、今回の4号特例の廃止については、国土交通省のチラシでも、「省エネ基準の適合義務化に併せて木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます」と紹介されています。つまり、今後、脱炭素社会の実現に向け、建築物の省エネ化を進めるためには、それに見合った建物の強度が必要だと考えられたのだと思います。

今後、住宅に関しては、新築住宅の全てに対して省エネ基準への適合が義務付けられることになっています。そして、住宅の省エネ化については、省エネ設備の搭載や断熱材の使用などが主な対策となります。ただ、こういった方法で住宅の省エネ化を進めた時には、建物の重量がどんどん重くなってしまい、壁量が不足することで安全性が保てなくなるのではないかという懸念が生じます。

従来通りの制度だと、4号特例により2階建て以下の木造住宅については構造計算をしなくても問題ないとされていました。そのため、建築された建物が、構造計算・壁量計算が十分でない可能性もあり、安全性が完全に保たれているとは言えないリスクがどうしても残っていたわけです。特に、省エネ基準の義務化により建物の重量が増せば、それだけ安全性が保たれないリスクが高くなってしまいます。日本は、地震や台風などの自然災害が多い国でもありますので、省エネと安全性の高さを両立するため、今回の4号特例廃止が必要と考えられたのだと思います。

まとめ

今回は、2025年4月に施行予定となっている4号特例の廃止について、具体的な内容をご紹介しました。記事内でご紹介したように、これまで建築確認申請時に省略されている審査が、ほとんどの建築物で必要なることや、提出しなければならない図書が増えるといった感じの法改正となっています。

記事な内容方、住宅の購入者にはほとんど関係なく、どちらかというと家の販売を行うハウスメーカーや設計士がおさえておくべき知識と感じたはずです。ただ、住宅の購入者に全く関係のない話ではなく、実は新築住宅の売買に非常に大きな影響を与えると考えられるのです。

というのも、今までは必要のなかった手続きが増える、図書を作成しなければならないわけですので、当然、ハウスメーカー側の手間が増えてしまいます。この部分に関しては、人件費として算出され、住宅の販売価格に反映されるはずです。さらに、今までは見逃されていた構造強度不足についても、発見される可能性があるため、補強のために必要になる建築資材が増えてしまうことでしょう。つまり、4号特例の廃止に関しては、住宅の販売価格が上がってしまうかもしれないという懸念があるのです。

4号特例の廃止はもうすぐそこまで来ていますので、住宅の購入を検討している方は計画を早めても良いかもしれませんね。

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